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【外国税額控除制度】米国株 配当金は2重課税

最近は米国株式にも手を出しています。

米国株は何十年も連続増配している銘柄が多く、コロナ禍においても減配しないだろうという安心感があります。

ただし、問題なのが税金です。配当金に対し米国で10%余分に課税されてしまいます。外国税額控除制度を利用すれば控除を受けることができるようなので調べてみました。

 

出所:楽天証券ウェブサイト

 

 外国税額控除制度の概要

日本国内に居住地を置く人が外国の税金を納付した場合に、二重課税を調整するための制度です。対象の場合、控除限度額の範囲内で日本の所得税および住民税額から差し引くことができます。

 

biz.moneyforward.com

 

国税額控除の対象となるのは下記の条件に当てはまる人。

・日本に居住しており、外国株式・外国ETF・外国投資信託で配当所得を得た人
・日本に居住しており、外国で不動産所得や売買益を得た人
・日本の企業が海外で得た所得

 

meetsmore.com

 

どのくらいお金が返ってくる?

所得税の控除限度額

=その年分の所得税の額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)

 

所得が少なければ税金が少ないので控除額が減ります。他にも住宅ローンなどで控除を受けている場合は戻ってくる額が減ります。控除しきれない分は住民税から控除されます。外国税額控除は収入や状況によってその額が変わる為、何%戻ってくるかは計算してみないと分かりません。

 

NISA口座は適用外

NISA口座では日本の税金がゼロになります。その為、外国税のみ課税されることから、二重課税に該当せず、国税額控除の適用を受けることができません。

 

 

結論

・外国税額控除制度により所得税(さらに住民税)から控除を受けることができる。

・控除される割合は、本人の収入・住宅ローン控除の有無で変わる

・NISA口座は対象外(国内が無税の為、外国税との二重課税にならない)

e-Taxで申請可能

 

 

www.nta.go.jp