申告期間:毎年2/16~3/15
確定申告で納める税金
①所得税(本業+副業の所得)
②住民税(会社バレを防ぐために普通徴収に変更)
③消費税(年商1,000万円を超えると2年後から課税対象)
給与所得控除 ※表1
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
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課税所得額 ※表2
所得税の計算例
以下の前提で算出
・本業の給与 + 賞与(額面):600万円
・副業純利益(売上 - 販売手数料 - 仕入値 - 経費 ):100万円
・控除金額:150万円
表1より給与所得控除額を算出
600万円 × 20% + 44万円 = 164万円
課税所得金額
(本業+副業の所得)- 控除額
=(600万円 + 100万円)-(164万円 + 150万円)
= 386万円
所得税
386万円×20%-42万7,500円=34万4,500円
復興特別所得税
34万4,500円×2.1%=7,235円
34万4,500円+7,235円=35万1,735円
例
仕入れ値1000万円
経費50万円
(1200万円ー1050万円)×10%=15万円
白色申告・青色申告の特徴
借方:資産
貸方:負債・純資産
会計処理のルール
現金主義(白色申告)
現金の受け取りや支払いがあった時点で会計処理を行う
例:X/XXにAから入金
発生主義(青色申告)
収益が発生した時点で会計処理を行う
例:X/XXにAで商品が売れる
例:X/XXにAから口座に入金
2回の会計処理が必要
仕訳のルール
借方:仕入高
貸方:決済方法により変わる
現金→現金
クレジットカード→未払金
口座引落し→普通預金
売上
銀行に未入金だが商品が売れたとき
売上高
商品が売れたとき
銀行に未入金だが商品が売れた時
借方:売掛金
貸方:売上高
売上が入金がされた時
借方:普通預金
貸方:売掛金
共通ポイント制度を利用する場合
共通ポイントとは商品等提供企業が独自に発行するポイントではなく、コンビニやスーパーなど様々な店舗で利用できるポイント制度のことです。
代表例:Tポイント, 楽天スーパーポイント. Dポイントなど
税務上、共通ポイントの利用額は、利用店舗から受ける「値引」ではなく、ポイント運営会社から無償で受ける「経済的な利益」と考えられる為、会計処理は、仕入値引ではなく、雑収入で処理する。雑収入は、無償の経済的利益のため消費税不課税。
住宅ローン控除を受けている場合
住宅ローン控除を受けるには「床面積が50平方メートル以上であり、その2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものである」必要があります。よって、事業割合を50%以上で設定してしまうと、住宅ローン控除を受けられなくなります。また、「専ら自己の居住の用に供するものである」必要があるため、事業で使用する部分には住宅ローン控除を適用できません。
ただ一方で、所得税法では事業割合を10%以下とすると、住宅ローン控除を全額受けることができると定められています。
売上高が1,000万円を超えたら消費税を納税
課税売上高が1,000万円を超えた翌々年から課税事業者になる。すべての収入