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副業サラリーマンの確定申告 ~重要事項覚書~

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 申告期間:毎年2/16~3/15 

確定申告で納める税金

所得税(本業+副業の所得)

②住民税(会社バレを防ぐために普通徴収に変更)

③消費税(年商1,000万円を超えると2年後から課税対象)

 

給与所得控除 ※表1

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円まで
550,000円
1,625,001円から 1,800,000円まで
収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から 3,600,000円まで
 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から 6,600,000円まで
 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から 8,500,000円まで
収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)
1,950,000円(上限)

No.1410 給与所得控除|国税庁

 

課税所得額 ※表2

課税総所得額
税率
控除額
195万円以下
5%
0円
195万円~330万円以下
10%
9万7,500円
330万円~695万円以下
20%
42万7,500円
695万円~900万円以下
23%
63万6,000円
900万円~1,800万円以下
33%
153万6,000円
1,800万円~4,000万円以下
40%
279万6,000円
4,000万円超
45%
479万6,000円

No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁

 

所得税の計算例

以下の前提で算出

・本業の給与 + 賞与(額面):600万円

・副業純利益(売上 - 販売手数料 - 仕入値 - 経費 ):100万円

・控除金額:150万円


表1より給与所得控除額を算出

600万円 × 20% + 44万円 = 164万円

課税所得金額

(本業+副業の所得)- 控除額

=(600万円 + 100万円)-(164万円 + 150万円)

= 386万円

 

 所得税

386万円×20%-42万7,500円=34万4,500円

復興特別所得税

34万4,500円×2.1%=7,235円

34万4,500円+7,235円=35万1,735円

 

仕入れ値1000万円

経費50万円

(1200万円ー1050万円)×10%=15万円

 

 白色申告・青色申告の特徴

 
白色申告
青色申告
特徴
シンプルでメリット少
白色申告より複雑で節税メリット大
申請
不要
青色申告承認申請(3/16まで)
記帳
単式簿記
原則、複式簿記
経費
10万円未満は一括申請可能
30万円未満は一括申請可能
特別控除額
なし
最大65万円
赤字繰り越し
なし
3年間
確定申告書類
収支内訳書
青色決算申告書

 

借方:資産

貸方:負債・純資産

 

会計処理のルール

現金主義(白色申告)

現金の受け取りや支払いがあった時点で会計処理を行う

例:X/XXにAから入金

 

発生主義(青色申告

収益が発生した時点で会計処理を行う

例:X/XXにAで商品が売れる

例:X/XXにAから口座に入金

2回の会計処理が必要

 

仕訳のルール

借方:仕入

貸方:決済方法により変わる

   現金→現金

   クレジットカード→未払金

   口座引落し→普通預金

 

売上

売掛金

銀行に未入金だが商品が売れたとき

売上高

商品が売れたとき

 

銀行に未入金だが商品が売れた時

借方:売掛金

貸方:売上高

 

売上が入金がされた時

借方:普通預金

貸方:売掛金

 

共通ポイント制度を利用する場合

共通ポイントとは商品等提供企業が独自に発行するポイントではなく、コンビニやスーパーなど様々な店舗で利用できるポイント制度のことです。

代表例:Tポイント, 楽天スーパーポイント. Dポイントなど

税務上、共通ポイントの利用額は、利用店舗から受ける「値引」ではなく、ポイント運営会社から無償で受ける「経済的な利益」と考えられる為、会計処理は、仕入値引ではなく、雑収入で処理する。雑収入は、無償の経済的利益のため消費税不課税。 

 
①現金支払額
②雑収入
借方
貸方
借方
貸方
ポイント付与時
仕入
1,000
現金
1,000
仕入
1,000
現金
1,000
ポイント利用時
仕入
9,000
現金
9,000
仕入
10,000
現金
9,000
雑収入
1,000

 

住宅ローン控除を受けている場合

住宅ローン控除を受けるには「床面積が50平方メートル以上であり、その2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものである」必要があります。よって、事業割合を50%以上で設定してしまうと、住宅ローン控除を受けられなくなります。また、「専ら自己の居住の用に供するものである」必要があるため、事業で使用する部分には住宅ローン控除を適用できません。

 

ただ一方で、所得税法では事業割合を10%以下とすると、住宅ローン控除を全額受けることができると定められています。

 

売上高が1,000万円を超えたら消費税を納税

課税売上高が1,000万円を超えた翌々年から課税事業者になる。すべての収入