お金が育つ投資のレシピ

目的に向けてお金を育てる為の情報を紹介します

扶養控除・基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除

青色申告者(白色申告者)の事業専従者は配偶者特別控除、扶養控除の対象外になります。

配偶者控除

控除を受ける納税者の合計所得金額、および配偶者の年齢で決定。
老人控除対象配偶者は70歳以上(その年の12/31時点)

No.1191 配偶者控除|国税庁

 

配偶者特別控除

配偶者の所得が48万円を超え、が対象。配偶者控除

・控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下
・ 配偶者が、次の要件すべてに当てはまること。
 ① 民法の規定による配偶者(内縁関係は不可)
 ② 控除を受ける人と生計が同一
 ③ 青色申告者(白色申告者)の事業専従者でないこと
 ④ 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下
・配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと 等

No.1195 配偶者特別控除|国税庁

 

扶養控除

・ 配偶者以外の親族、都道府県知事から養育を委託された児童等
・ 納税者と生計を同一
・ 年間の合計所得金額が48万円以下
青色申告者(白色申告者)の事業専従者でないこと。

No.1180 扶養控除|国税庁

 

基礎控除

納税者の合計所得に応じて決定。2,400万以下なら48万円。

No.1199 基礎控除|国税庁

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇