青色申告者(白色申告者)の事業専従者は配偶者特別控除、扶養控除の対象外になります。
配偶者控除
控除を受ける納税者の合計所得金額、および配偶者の年齢で決定。
老人控除対象配偶者は70歳以上(その年の12/31時点)
配偶者特別控除
配偶者の所得が48万円を超え、が対象。配偶者控除
・控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下
・ 配偶者が、次の要件すべてに当てはまること。
① 民法の規定による配偶者(内縁関係は不可)
② 控除を受ける人と生計が同一
③ 青色申告者(白色申告者)の事業専従者でないこと
④ 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下
・配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと 等
扶養控除
・ 配偶者以外の親族、都道府県知事から養育を委託された児童等
・ 納税者と生計を同一
・ 年間の合計所得金額が48万円以下
・ 青色申告者(白色申告者)の事業専従者でないこと。
基礎控除
納税者の合計所得に応じて決定。2,400万以下なら48万円。
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